会員規約

(本規約の目的)
第1条 本規約は、一般社団法人 家族のためのADR推進協会(以下「当法人」という)の定款第6条に基づく当法人への入退会に関する手続き、会員の権利義務および当法人が提供するサービスを定めることを目的とします。

(入会の手続き)
第2条 当法人の会員になろうとする者は、当法人の定款および本規約に同意したうえで、当法人の所定の手続きにより、別途定める年会費の納付とあわせて入会の申し込みをおこなうものとします。

(入会の承認)
第3条 前条による入会の申し込みを受けた代表理事は、入会申込者が定款第5条に定める資格を満たすと認めるときは、すみやかにその入会を承認するものとします。

2. 前項にかかわらず、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会を承認しません。
(1)過去に定款第9条に基づき除名されていることが判明した場合
(2)入会申込書の記載内容に虚偽の記載がある場合
(3)反社会的勢力に属している、またその恐れがあると判断した場合
(4)その他、会員として不適当と判断した場合
3. 当法人は、前項により、入会が承認されなかった場合、申込者にその旨の通知および納付された年会費の返金をすみやかにおこなうものとします。なお、入会が承認されなかった理由についての開示義務は負わないものとします。

(会員たる資格の取得)
第4条 入会申込者は、前条の承認後、当法人からの承認の通知をもって会員たる資格を取得するものとします。

(会員の期間)
第5条 会員資格の有効期間は、第3条による入会の承認後、最初に到来する9月末までとし、以後、第11条による資格の喪失がない限り、自動的に1年間更新されるものとします。 

(会員の情報)
第6条 当法人は、個人情報の保護に関する法律に基づき、会員の情報を適正に管理することに努めるものとします。なお、会員の情報はサービスの提供等を目的として当法人が使用し、法令に定めのあるほか、本人の許可なく第三者に開示、提供することはありません。
2 会員は、会員の情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の手続きをおこなうものとします。
なお、本手続きをおこなわなかったことにより会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負いません。

(会員の権利およびサービスの内容)
第7条 当法人は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供します。
2  当法人は、提供するサービスについて、いつでも一部または全部を変更・中止することができるものとします。

(権利義務の譲渡禁止)
第8条  会員は、本規約に基づく権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡、貸与または担保に供することはできません。

(退会)
第9条  会員は、当法人の所定の手続きにより、いつでも退会することができます。
なお、この場合は、やむを得ない事由があるときを除き、退会日の30日前までに当法人に対して通知するものとします。

(除名)
第10条 当法人は、定款第9条に基づき、会員を除名することができるものとします。
2 前項のほか、会員が反社会的勢力に属している、またその恐れがあると判断した場合は、当会員を除名することができるものとします。

(会員たる資格の喪失)
第11条 会員は、第9条による退会の場合は退会日に、前条による除名の場合は当法人からの除名の通知があったとき、定款第10条の定めによる場合はいずれかに該当したときに会員たる資格を喪失するものとします。 

(会費等の返還)
第12条 会員は、前条により資格を喪失した場合でも、当法人に対して既に支払った年会費の払い戻しを請求できないものとします。

(本規約の改正)
第13条 本規約は、社員総会の決議により、いつでも改正できるものとします。