未分類

読売新聞に掲載されました

令和6年4月1日より、改正ADR法が施行されました。これにより、養育費と婚姻費用を特定和解で合意した場合、万が一不払いが発生しても、裁判所で執行決定を受けることにより、強制執行の申立てができるようになりました。

コメントを残す

*

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください