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読売新聞に掲載されました

令和6年4月1日より、改正ADR法が施行されました。これにより、養育費と婚姻費用を特定和解で合意した場合、万が一不払いが発生しても、裁判所で執行決定を受けることにより、強制執行の申立てができるようになりました。