ADRとは

   家庭内のお悩みを専門家が仲裁

「家の中のことで裁判までしたくない」
「なるべくなら穏便に解決したい」
「弁護士費用も高い・・・」
「でも当事者同士では解決できない」

そんなときにご利用いただきたいのが、専門家による仲裁制度、「ADR(Alternative Dispute Resolution)」です。

    ADRとは?

ADR(Alternative Dispute Resolution)は、裁判外紛争解決手続といいます。裁判によらず、民間の専門家による解決を目指すものです。

1 問題解決(話合い)の一つの方法

裁判によらない話合いの方法の一つで、仲介・仲裁・あっせん・調停などの機能があります。もっと簡単に言えば、「もめている人たちの間に入って話をまとめる」というイメージです。

2 法務省の認証制度

ADR法に基づき、法務大臣が認証を与えた機関のみが、認証機関として法的な問題も含めて扱うことができます。民間の機関ではありますが、認証機関は「法務大臣のお墨付き」がある点で安心です。法務省のHPはこちら

3 完全非公開

裁判と異なり、非公開の場で話合いが行われます。家庭の問題は、プライベートな情報も多く、ADRによる解決が最適です。

4 専門家による仲介

親族や友人を介しての話合いは、専門知識がない上に感情的な偏りのある人たちの仲介となり、紛争の度合いがより高まる恐れがあります。一方、認証ADRであれば、法務大臣のお墨付きを得た専門家集団が仲介するので安心です。

5 手軽

「家庭裁判所に申し立てるほどことを荒げたくない」、「平日の日中は会社を休めない(子どもを預けられない)」、「結論を早く出したい」、そんな方にはADRが適しています。ADRは民間の機関ですので、あらゆる面で公的機関より融通が利きます。

6 穏やかな解決

そして、何より、裁判所の調停や裁判より優れている点は、紛争性が高まる前の解決が可能だということです。親族の問題は、解決すれば完全に縁が切れというものではなく、民事や刑事の事案と大きく異なります。ADRは、穏やかに問題を解決するノウハウが詰まっています。


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